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労働者協同組合法 労働法規を「完全適用」――議員立法

2020/12/21

労働者が出資し自ら事業を運営する新たな労働ルールを定めた「労働者協同組合法」が、臨時国会で成立した。出資した組合員が協同組合の行う事業に従事するもので、役員以外は、労働基準法や最低賃金法などの労働法規が完全適用となる。協同組合は営利を目的として事業を行ってはならず、剰余金は、組合員が協同組合の事業に従事した程度に応じて配当するとした。法案成立まで20年以上にわたって議論・検討が続けられてきた。

引用/労働新聞 令和2年12月28日第3286号(労働新聞社)

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令和6年1月より実施している令和6年能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置は、最短で令和6年12月末をもって終了します。今後、能登半島地域における雇用維持の支援は、在籍型出向への取組に対する支援が中心となります …

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