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専門型裁量制届 補助的業務のみは不受理――厚労省

2024/07/01

今年4月に対象業務が拡大した専門業務型裁量労働制に関する労使協定届について、対象業務に付随する補助的業務のみに従事しているような場合は要件を満たさないものとして扱い、労働基準監督署が窓口で指導文書を交付し、不受理とする対応を行っていることが、本紙の情報公開請求により分かった。厚生労働省が今年1月、裁量労働制の協定届・決議届の適正化に係る指導に関する通知を発出している。労働者の健康・福祉確保措置として、労働時間が一定時間を超えた場合の適用解除を定めていないなど、「実施が望ましいとされている事項」を記載していない際には、届出を受理しつつ、次回の協定時に実施を検討するよう指導している。

 

引用/労働新聞令和6年7月1日3455号(労働新聞社)

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新着情報2024.12.19

令和6年能登半島地震等に係る新たな雇用対策を実施

令和6年1月より実施している令和6年能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置は、最短で令和6年12月末をもって終了します。今後、能登半島地域における雇用維持の支援は、在籍型出向への取組に対する支援が中心となります …

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