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フリーランス新法 委託「6カ月以上」に配慮義務――厚労省検討会
2024/04/08
厚生労働省の有識者検討会は、今秋に施行される予定のフリーランス新法に関連し、フリーランスの就業環境整備に関する報告書の骨子案を取りまとめた。育児・介護との両立に向けた発注者の配慮義務や、契約解除の予告義務などを定めたフリーランス新法の政省令・告示の内容を示したもの。育児・介護の配慮義務や解除の予告義務は、契約更新も含め、6カ月以上継続して行う業務委託を対象とすべきとした。
建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制について
2024/04/04
働き方改革の一環として、時間外労働の上限規制が労働基準法に規定され、
平成31(2019)年4月(中小企業は令和2(2020)年4月)から適用されています。
一方で、
・工作物の建設の事業
・自動車運転の業務
・医業に従事する医師
・鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業
については、長時間労働の背景に、業務の特性や取引慣行の課題があることから、時間外労働の上限規制の適用が5年間猶予されていましたが、その間、こうした課題の改善に取り組み、令和6(2024)年4月から適用が開始されました(一部特例あり)。
これにより、時間外労働の上限規制の適用は完了しました。
(時間外労働の上限規制について)
労働時間は原則1週40時間、1日8時間(法定労働時間)以内の必要があると労働基準法で定められています。
これを超えて働く時間(残業時間)の上限について、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律により改正された労働基準法により、以下の通り定められています。(2019年4月(中小企業では2020年4月)から適用)
○原則として月45時間、年360時間(限度時間)以内
○臨時的な特別の事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間以内(休日労働含む)、限度時間を超えて時間外労働を延長できるのは年6ヶ月が限度
(詳しくは、働き方改革特設サイト「時間外労働の上限規制」へ)
また、以下の事業・業務については、令和6(2024)年4月から、次の内容(特例)の時間外労働の上限規制が適用されています。(詳しくは、建設業・ドライバー・医師の時間外労働の上限規制特設サイト「はたらきかたススメ」へ)
過労死等発生企業 再発防止対策を強化――厚労省・過労死防止大綱素案
2024/04/02
厚生労働省は、今年7月の閣議決定をめざしている新たな過労死等防止対策大綱の素案を作成した。国が取り組む重点対策として、過労死等を発生させた企業に対する再発防止策の強化を盛り込んでいる。過労死等発生事業場に対する監督指導に加え、企業本社における全社的な対策の策定を求める指導を実施するとした。さらに、一定期間内に複数事案を発生させた企業に対しては、「改善計画」の策定を求めるとともに、改善の取組みを企業全体に定着させるための助言・指導を行う。
円滑な人材確保 配属予定部署の情報紹介を――厚労省・職場情報提供手引(案)
2024/03/25
厚生労働省は、企業が求職者に対して働き方などの職場情報を提供する際の留意点をまとめた「手引」案を作成した。企業の円滑な人材確保と、労働者の適切な職業選択を後押しする狙い。女性活躍推進法などでは企業単位の情報の開示を義務付けている項目が多いが、入社後のミスマッチを防止する観点から、配属予定の部署に関する情報なども併せて示すのが望ましいとした。情報提供の方法としては、自社サイトのほか、企業説明会や選考前の面談、採用面接などの多様な機会の活用が考えられるとした。
職業能力評価 団体等検定制度を創設――厚労省
2024/03/18
厚生労働省は、職業能力開発促進法に基づく職業能力検定である社内検定認定制度を拡充し、「団体等検定制度」を創設した。事業主や事業主団体が労働者などの知識・技能向上のために実施する検定のうち、一定の基準に適合するものを厚生労働大臣が認定する。社内検定とは異なり、自社の労働者以外の労働者・求職者などの外部人材も検定対象とした。技能検定を補完し、円滑な労働移動を推進する制度と位置付けている。社内検定を実施している事業者団体などから、即戦力となる人材確保に向けて外部労働者も受検可能な制度への見直しを求める声が上がっていた。
一般職業紹介状況(令和6年1月分)について
2024/03/14
厚生労働省では、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況をとりまとめ、求人倍率などの指標を作成し、一般職業紹介状況として毎月公表しています。令和6年1月の数値をみると、有効求人倍率(季節調整値)は1.27倍となり、前月と同水準となりました。
新規求人倍率(季節調整値)は2.28倍となり、前月を0.03ポイント上回りました。
正社員有効求人倍率(季節調整値)は1.00倍となり、前月と同水準となりました。
1月の有効求人(季節調整値)は前月に比べ0.2%増となり、有効求職者(同)は0.1%減となりました。
1月の新規求人(原数値)は前年同月と比較すると3.0%減となりました。
これを産業別にみると、生活関連サービス業,娯楽業(5.7%増)、情報通信業(4.5%増)、学術研究,専門・技術サービス業(4.1%増)などで増加となり、製造業(11.6%減)、宿泊業,飲食サービス業(8.8%減)、卸売業,小売業(5.8%減)などで減少となりました。都道府県別の有効求人倍率(季節調整値)をみると、就業地別では、最高は福井県の1.91倍、最低は大阪府の1.06倍、受理地別では、最高は東京都と福井県の1.74倍、最低は神奈川県の0.89倍となりました。
女性活躍推進 ハラスメント対応強化へ――厚労省
2024/03/11
厚生労働省は2月29日、「雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会」(座長・佐藤博樹東京大学名誉教授)を設置した。女性活躍推進法の改正で一般事業主行動計画の策定義務の対象が拡大された一方、男女の賃金の差異は依然として大きく、女性管理職割合も低いことから、女性活躍推進の方向性について議論を重ねる。カスタマーハラスメントを含め各ハラスメントへの対応も検討する。今夏をめどに結果を取りまとめる予定。
個人事業者の健康管理 注文者に配慮要請――厚労省・ガイドライン素案
2024/03/04
厚生労働省は、今年度中の作成をめざしている「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」の素案をまとめた。労働者を使用しない個人事業者の健康確保に向けて、個人事業者本人と、仕事の注文者などの実施・配慮事項を明らかにしている。注文者に対しては、個人事業者の就業時間が長時間になりすぎないよう、発注内容の頻繁な変更の抑制や、短納期発注および短期・大量発注の抑制などに配慮するよう促している。一定の条件下で就業時間が長時間に及び、疲労が蓄積している個人事業者から請求があった場合、医師との面談の機会を提供することを求めた。
令和6年度の雇用保険料率について
2024/02/29
厚生労働省から、「令和6年度の雇用保険料率について」のリーフレットが公表されました。
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの雇用保険料率は以下のとおりです。(令和5年度と同率です。)
・失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに引き続き6/1,000です。
(農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は7/1,000です。)
・雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)も、引き続き3.5/1,000です。
(建設の事業は4.5/1,000です。)
被用者保険 さらなる適用拡大検討へ――厚労省
2024/02/26
厚生労働省は2月13日、厚生年金・健康保険の適用拡大に関する有識者懇談会を設置した。働き方が多様化するなか、働き方に中立的な社会保障制度の実現に向け、短時間労働者に対する適用範囲のあり方のほか、現在は一部で強制適用になっていない個人事業所の取扱いについて議論する。複数の事業所で勤務する者やフリーランスなど多様な働き方を踏まえた被用者保険のあり方も検討する。今夏をめどに提言をまとめる予定だ。