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コラム

労働契約

労働者を雇う場合、まず最初に行うことは、労働契約(労働条件の通知)を結ぶことです。労働契約は、使用者と労働者が労働条件について交わすとても大切な契約です。正しく理解しないまま契約を結ぶと、後々トラブルに発展しかねません。

トラブルになった場合、労働契約書の有無により、結果に大きな差が生じます。労働基準監督署等、第3者に提示する書類としてとても重要な役割を果たします。

逆に、労働条件を明確にすることで、仕事が円滑にすすみます。

 

労働条件の通知には、必ず通知しなければいけない事項(絶対的明示事項)と、使用者が決まりを設けている場合に通知しなければいけない事項(相対的明示事項)があります。

 

【絶対的明示事項】※書面にて通知

① 労働契約の期間(無期労働契約か、有期労働契約か)

② 就業場所(雇入れ直後の配置場所)

③ 職務内容(雇入れ直後の業務内容)

④ 給与の決定、計算・支払の方法、締切、支払の時期 について

⑤ 始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇(年休を含む)

⑥ 所定労働時間を超える労働の有無

⑦ 労働者を2組以上に分けて就業させる場合は、その就 業時転換について

⑧ 退職の事由と手続きについて

⑨ 有期労働契約の場合は、その更新の有無や更新の判断基準などについて

 

【相対的明示事項】※書面または口頭にて通知

① 退職金の決定、計算・支払の方法、締切、支払の時 期などについて

② 賞与や臨時に支払う賃金などについて

③ 労働者負担とする作業用品や食事代などについて

④ 安全衛生について

⑤ 職業訓練について

⑥ 災害補償や業務外の疾病の補助などについて

⑦ 表彰と制裁について

⑧ 休職について

 

パート、アルバイトは、下記の労働条件も明示しなければなりません。

① 昇給の有無

② 退職手当の有無

③ 賞与の有無

④ 相談窓口

 

弊事務所では、法律に沿って労働契約書(労働条件通知書)の作成を行い、更に相談窓口先も担うことができます。特に社労士の外部の相談窓口先は、従業員様にとって、存在は大きくご好評を得ています。

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