コラム
就業規則
就業規則は、雇用主と労働者に関するルールを定めたものです。労働基準法89条により、常時10人以上の労働者を使用する雇用主は、就業規則を作成しなければいけません。常時10人未満の労働者の使用でも、もちろん作成しても構いません。
ルールを作成し、お互いが守れば、働きやすい職場環境となり、仕事もうまくいきます。
就業規則の記載事項
【就業規則に必ず記載しなければならないこと】
① 始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇。労働者2組以上に分けて交代で就業させる場合は就業時転換に関する事項
② 賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締切、支払の時期
③ 退職(解雇を含む)に関する事項
④ 育児・介護休業などに関する事項
⑤ パートや契約社員など正社員以外の社員に関する事項
⑥ 残業代など諸手当の計算方法に関する事項
【定めをする場合には記載しなければならないこと】
① 退職手当を定める場合は、それが適用される労働者の範囲、手当の決定、計算・支払方法、支払時期
② 臨時の賃金など
③ 食費、作業用品などを負担させる定めについて
④ 安全衛生に関する定めについて
⑤ 職業訓練に関する定めについて
⑥ 災害補償および業務外の疾病扶助に関する定めについて
⑦ 表彰および制裁の定めについて
⑧ 労働者のすべてに適用される定めをした場合はそのことについて
就業規則の効力
・就業規則は、法令や労働協約に反してはなりません。(労働基準法第92条)
・就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効となります。(労働基準法第93条、労働契約法第12条)
労働者代表の選出
就業規則は作成後、管轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。その際、 就業規則について従業員の過半数代表者から意見を聴きます。代表者とは、職場に過半数で組織する労働組合があればその代表者、労働組合がなければ、労働者の過半数を代表する者のことです。
就業規則の周知
就業規則は、各作業所の見やすい場所への掲示、備え付け、書面の交付などによって労働者に周知しなければなりません。(労働基準法第106条)
【周知として認められる行為】
・職場の見やすい場所への掲示、備付け
・就業規則の配付
・社内LAN・イントラネットによる掲示
【周知として認められない行為】
・人事担当者等の引出に収納されている
・賃金規定だけを閲覧させない
・閲覧する際に必ず社長や労務管理担当者に申込まなければならない
就業規則は、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律などについて定めた職場における規則集です。 職場でのルールを定めることで労働者が安心して働くことができ、労使間のトラブルを防ぐことができる為、就業規則の役割は重要です。弊事務所では、労働基準法に沿って、一つ一つの会社に最適な就業規則の作成を致します。