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新着情報News & Information

最賃引上げ対応 業務改善助成金の対象拡大――厚労省

2025/09/30

厚生労働省は9月5日、令和7年度の地域別最低賃金の引上げへの対応として、生産性向上を支援する業務改善助成金の対象事業所の範囲を拡大した。事業場内最賃が改定後の地域別最賃未満の中小企業であれば、改定前の地域別最賃との差額が50円を超えていても支援を行うこととしている。さらに、最賃引上げの影響を強く受ける中小企業が活用しやすくなるよう、賃上げ計画の事前提出も省略できるようにした。

引用/労働新聞令和7年9月22日3514号(労働新聞社)

9月5日から「業務改善助成金」を拡充

2025/09/18

~対象事業所を拡大し、一定の条件を満たす事業所は賃金引上げ計画の提出が省略可能になります~

 厚生労働省は、9月5日から、最低賃金の引上げに向けた環境整備のため、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図る中小企業等の生産性向上に向けた取組を支援するための「業務改善助成金」の拡充を行います。
※事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性を向上するための設備投資などを行う中小企 業・小規模事業者を対象に、設備投資などに要した費用の一部を助成しています。

なお、経済産業省中小企業庁でも、最低賃金の引上げに取り組む中小企業等を支援するための補助金の拡充を行うこととしております。

【拡充のポイント】
・申請可能な事業所が拡大
事業場内最低賃金から地域別最低賃金50円以内の事業所が対象であったところを「改定後の地域別最低賃金未満」までの事業所が対象となります。

・賃金引上げ計画の事前提出を省略可能とする
令和7年9月5日から令和7年度当該地域の最低賃金改定日の前日までに賃金引上げを実施していれば、賃上げ計画の事前提出が不要となります。

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情報/厚生労働省

育休代替者雇用で最大81万円――厚労省・8年度両立支援施策

2025/09/16

厚生労働省は令和8年度、両立支援等助成金の拡充など、育児・介護と仕事の両立支援に関する取組みを強化する。同助成金の育休中等業務代替支援コースでは、育休取得者の代替要員を新規雇用した場合の支給額を最大67・5万円から81万円に引き上げる。介護離職防止支援コースにおいても、介護休暇制度を有給化する企業への助成を新設する。中小企業での柔軟な働き方の導入などをサポートする事業も拡充し、企業の課題に応じた助言を行う「両立支援プランナー」の増員を図る方針だ。

引用/労働新聞令和7年9月15日3513号(労働新聞社)

令和8年度 「賃上げ」助成金パックを拡充――厚労省

2025/09/08

厚生労働省は令和8年度、「賃上げ」支援助成金パッケージの各助成金を拡充する方針だ。労働時間削減などに向けた環境整備のために労働能率増進につながる設備・機器の導入などを行い、改善成果を上げた場合に支給する働き方改革推進支援助成金について、労働者の賃金を5%以上引き上げた小規模企業への加算額を引き上げる。キャリアアップ助成金の正社員コースでは、非正規労働者の待遇などの情報開示を行う企業への加算措置を新設する。

引用/労働新聞令和7年9月8日3512号(労働新聞社)

令和7年版厚生労働白書(別冊版)を公表します

2025/09/04

「厚生労働白書」は、厚生労働行政の現状や今後の見通しなどについて、広く国民に伝えることを目的にとりまとめており、令和7年版は、平成13(2001)年の「厚生労働白書」発刊から数えて24冊目を公表しました。

別冊版は、令和7年9月1日に公表したもので、令和7年版厚生労働白書の第1部を要約した内容となっています。
テーマは「次世代の主役となる若者の皆さんへ-変化する社会における社会保障・労働施策の役割を知る-」であり、社会保障や労働施策の役割や方向性、若者の意識や価値観の変化、さらに社会保障教育や労働法教育の取り組みについて分かりやすくまとめています。教育現場などでの活用を想定して編集されており、厚生労働省は「教材などでご使用ください」と呼びかけています。

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情報/厚生労働省

同一労働指針 退職金など追加検討――労働政策審議会部会

2025/09/01

厚生労働省は、労働政策審議会の部会に同一労働同一賃金ガイドラインの見直しに関する論点案を提示した。最高裁判決で待遇の性質・目的が示された「退職金」や「住宅手当」、「夏期冬期休暇」などに関する考えをガイドラインに追加するか否かを検討するとした。不合理な待遇の禁止を定めたパート・有期雇用労働法第8条で考慮要素の1つとされている「その他の事情」の明確化も論点に掲げた。通常の労働者の待遇を引き下げることによって相違を解消するケースへの対応も課題としている。

引用/労働新聞令和7年9月1日3511号(労働新聞社)

地域別最賃「目安」 過去最大の63円引上げ答申――中賃審

2025/08/25

中央最低賃金審議会は8月4日、令和7年度の地域別最低賃金の引上げ額の「目安」を全国加重平均63円とする答申をまとめた。引上げ額は5年連続で過去最大となる。目安どおりに引き上げられた場合の上昇率は6・0%で、時給1118円に達する。目安決定に当たり、物価高の現状や、今春の賃金上昇率が高水準にあることを重視した。経済状況などに応じたランク別の引上げ額は、Cランク(64円)が上位ランク(A、Bランクともに63円)を初めて上回った。金額面でも地域間格差が縮小する。

引用/労働新聞令和7年8月25日3510号(労働新聞社)

令和6年「労働争議統計調査」の結果を公表します

2025/08/21

~総争議の件数は前年に比べ減少したが、争議行為を伴う争議の件数はほぼ横ばい~

厚生労働省では、このほど、令和6年「労働争議統計調査」の結果を取りまとめましたので公表します。
この調査は、我が国における労働争議の実態を明らかにすることを目的に、労働争議の発生状況、争議行為の形態や参加人員、要求事項などを調査しています。本調査では、対象となる労働争議(労働組合や労働者の団体とその相手方との間で生じた紛争)を「総争議」といい、争議行為が現実に発生した「争議行為を伴う争議」と解決のために労働委員会等第三者が関与した「争議行為を伴わない争議」とに大別しています。

【調査結果のポイント】

1 労働争議の種類別の状況
○令和6年の「総争議」の件数は278件(前回令和5年調査292件)で、前年に比べ減少。 長期的には減少傾向であるが、令和元年以降は横ばい圏内で推移。
○ このうち、「争議行為を伴う争議」の件数は76件(同75件)、「争議行為を伴わない争議」の件数は202件(同217件)。

2 労働争議の主要要求事項の状況(主要要求事項2つまでの複数回答)
○ 「賃金」に関するものが154件(同157件)で、総争議件数の55.4%と最も多い。
○ 次いで「組合保障及び労働協約」に関するもの94件(同88件)、「経営・雇用・人事」に 関するもの90件(同118件)。

3 労働争議の解決状況
○ 令和6年中に解決した労働争議(解決扱い(注)を含む)は218件(同221件)で、総争議件数の78.4%。
○ このうち、「労使直接交渉による解決」は55件(同63件)、「第三者関与による解決」は  54件(同70件)。

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情報/厚生労働省

遺族補償年金 男女差解消を提言――厚労省労災研究会・中間報告

2025/08/12

厚生労働省の「労災保険制度の在り方に関する研究会」(座長=小畑史子京都大学大学院教授)は中間報告書をまとめ、遺族(補償)等年金における夫と妻の受給要件の差の解消などを提言した。要件に差を設けていることに合理的理由を見出せないとしている。労働災害が長期的に減少傾向にあるなかで存在意義が問われていたメリット制については、一定の災害防止効果があるなどとして、存続させることが適当とした。今後、提言内容について労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会で議論を進める。

 

引用/労働新聞令和7年8月18日3509号(労働新聞社)

雇用保険の基本手当日額の変更

2025/08/07

~8月1日(金)から開始~

厚生労働省は、8月1日(金)から雇用保険の「基本手当日額」を変更します。
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するものです。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。 今回の変更は、令和6年度の平均給与額が令和5年度と比べて約2.7%上昇したこと及び最低賃金日額の適用に伴うものです。具体的な変更内容は以下のとおりです。

 具体的な変更内容
1、基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。

(1)60 歳以上65 歳未満 7,420円 → 7,623 円 (+203円)
(2)45 歳以上60 歳未満 8,635円 → 8,870 円 (+235円)
(3)30 歳以上45 歳未満 7,845円 → 8,055 円 (+190円)
(4)30 歳未満         7,065円 → 7,255 円 (+190円)

2、基本手当日額の最低額の引上げ
2,295 円 → 2,411円(+116円)

※基本手当日額の算定基礎となる賃金日額の最高額、最低額等について、毎年度の平均給与額の変動に応じて変更していますが、これにより変更した最低額が、最低賃金日額(地域別最低賃金の全国加重平均額に20 を乗じて7で除して得た額)を下回る場合は、最低賃金日額を最低額とすることとされています(雇用保険法第18 条第3項及び同法施行規則第28条の5)。

令和7年8月1日以降の基本手当日額の最低額については、最低賃金日額に、基本手当の給付率80%を乗じて計算しています。
(計算式)
1,055円(令和7年4月1日時点での地域別最低賃金の全国加重平均額)×20÷7×0.8=2,411円

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情報/厚生労働省

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新着情報2026.04.27

賃上げや非正規支援に重点――厚労省運営方針

厚生労働省は令和8年度地方労働行政運営方針を策定した。賃金引上げに向けた支援や非正規雇用労働者への支援を重点対策に位置付け、「賃上げ」支援助成金パッケージの周知や、同一労働同一賃金の遵守徹底を図るとした。賃上げに取り組む …

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